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敷金とはなに?なんで支払うの?

家とその持ち主に敷かれている敷金

賃貸物件を借りるときの費用の1つである敷金ですが、今までは賃貸のトラブル防止として利用されていました。
今までは、と書きましたが2020年4月を境に、敷金ゼロの賃貸物件が増えてきています。

なぜ、2020年4月が境になったのでしょうか?
それは、2020年4月に民法が改正され、賃貸物件の退去の費用の考え方について初めて明文化されたためです。

敷金は、退去の際にかかる費用を借りている人が支払ってくれないときの担保として預かっていた金銭でした。
賃貸物件の退去の費用の考え方が定まったため、敷金を預かっていなくてもトラブルが起きづらくなったと考える人が増えたことによります。

しかし、本当に敷金は必要ないのでしょうか?
退去の費用が明確になっただけで敷金を無くしても良いのでしょうか?

■ ここでは、敷金とは何か、敷金は払っていた方がやはり良いのか?敷金ゼロの賃貸物件の落とし穴などを解説します。

敷金とは

敷金とは、借りている人が貸す人に対して渡す、預り金です。
貸す人は、敷金を預かって、借りている人が退去したときの費用を支払ってくれない、賃料を滞納したというときに、預かっている敷金から必要になった金銭の分を差し引きます。

敷金の金額は賃貸物件によって違い、敷金ゼロ、賃料の50%、賃料の1ヶ月分、賃料の3ヶ月分と一定していません。
貸す人が自分の好きなように、敷金の金額を決めているからです。

借りている人からすると、賃料の1ヶ月分や賃料の3ヶ月分というのは、大きな金額のため支払いたくないという人が多いと思います。
しかし、敷金はあくまで預り金なので、退去時まで問題を起こさずに借りていた場合は、敷金は戻ってきます。

2020年4月の民法改正までは、退去時のトラブルが非常に多かったため、敷金は戻ってこないものという認識が生まれてしまいました。
そのため、敷金は礼金と同じく、貸す人にあげる費用だと勘違いしている人が多くいます。

敷金が差し引かれてしまう事情としては、賃料を滞納してしまった、借りているものをわざと壊してしまった、通常どおり使っているときにキズがつく程度を超えたキズがついてしまったときです。

これらが発生した場合は、敷金から、滞納分やキズを直す費用が差し引かれてしまいます。

なお、退去時に借りているものを直してから返却することを原状回復といいます。
借りているものを通常どおり使用して付く以上のキズが、借りているものに付いてしまった場合は原状回復をしなければいけません。

原状回復のために使った費用のことを、原状回復費用といいます。

敷金を払っていると退去時に有利!?

敷金は退去時の原状回復費用と、賃料の滞納時のための預け入れ金ですので、賃貸開始のときに敷金を支払う方が良いでしょう。
滞納を始めたときには、当然、もうお金がないから滞納をするわけです。
最初に敷金を支払っていれば、1ヶ月くらいの滞納であれば、貸す人とは揉めません。

しかし、敷金を支払わず、滞納を始めてしまうと、民事裁判で訴えられる可能性が出てきます。
退去時の原状回復費用も同じことが言えます。

退去時に多額の費用を請求された場合に、敷金で対応できれば問題ありませんが、敷金を渡していないと原状回復費用を全額支払う必要があります。

急に多額のお金はなかなか用意できるものではありません。
賃貸物件が住宅の場合、室内を修復するため原状回復費用は数十万に上ることがありますし、場合によっては数百万になる可能性もあります。
敷金はトラブル防止に役立ちますので、出来る限り貸す人に預けてください。

敷金ゼロ物件の落とし穴
落とし穴を掘る人

最近、敷金ゼロという賃貸物件が増えてきています。
これは、借りたい人のためにやっているわけではなく、貸しづらい賃貸物件に多くの応募を得るために行っているケースが多いです。

賃貸物件の状況が悪く、なかなか貸すことができない。
でも賃料は安くしたくない。

それであれば、どのみち返すことになる敷金をゼロにして、お得感を出すことにしよう、という考え方です。

その他、ありがちなケースとして、敷金をゼロにしてお得感を出し、賃料を相場より少し上げるということも考えられます。
結局は敷金ゼロと言っても、借りている人に何かしらの負担が乗っているだけです。

しかし、親切心で敷金ゼロにしてくれている大家さんももちろんいます。
そのため、敷金をゼロにしないといけない事情があるのか確認しておいた方が良いでしょう。

まとめ

2020年4月までは原状回復費用が明確ではありませんでした。

そのため、敷金を渡しておかないと、退去時に原状回復費用をどのくらい支払えば良いか、わからずトラブルになっていました。
しかし、民法改正が行われたことにより、敷金から差し引かれる費用が明確になったため、敷金を預かる意味が、以前より無くなってきています。

敷金をなぜ支払うのか理解をしたうえで、敷金ゼロの賃貸物件を借りるようにしましょう。
できれば、元から敷金を取らないシステムを導入している賃貸物件を借りるのが安心できます。

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