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2024年1月に完全義務化の電子帳簿保存法(電子帳簿等保存制度)とは?月極駐車場契約におけるポイントを解説!

電子帳簿保存法のイメージ

駐車場を管理する方の中には、2024年1月に完全義務化した電子帳簿保存法に対応したい個人事業主や企業も多いでしょう。

しかし、電子帳簿保存法は、国税にも関連した項目があるため、全体像や具体的な変更内容について把握しにくいことが難点でしょう。

そこで、電子帳簿保存法への対応が必要な項目や駐車場契約との関係、完全義務化の対応方法について解説します。

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2024年1月完全義務化の電子帳簿保存法とは?

まずは、電子帳簿保存法の完全義務化以降で変わる項目について説明します。

・そもそも電子帳簿保存法って何?

電子帳簿保存法は、「国税関係帳簿書類」の取り扱いについて定めた法律のことです。「国税関係帳簿書類」は国に納める税金の中で保存義務のある書類です。

代表的なものとしては、売上台帳や仕訳帳、貸借対照表・決算書などが挙げられます。その中には、請求書や領収書も含まれます。つまり、電子帳簿保存法の対象となるのは、これらの書類の電子データと一部紙データです。

(1)電子帳簿等保存…帳簿を会計ソフトなどで作成した書類

(2)スキャナ保存…スキャナで取り込んで保存する書類

(3)電子取引…メールやクラウド、自社システムで発行した書類

電子帳簿保存法の対象書類の説明画像

例えば、「電子取引」では、個人事業主や社員が取引先からメール送付された請求書・注文書の電子データなどが対象です。

すでに法律自体は2022年1月1日に施行され、2年間の猶予(以降期間)を経て、2024年1月に完全義務化されています。

・完全義務化前と大きく変更となる点は?

2024年1月完全義務化の前後で大きく異なる点は、電子取引関係の保存方法で移行期間がなくなり、紙での保存ができなくなることです。

完全義務化前では、2021年から2年の間、プリントして紙で保存することが一定条件で許されていました。しかし、完全義務化後には、ルールの遵守が求められます。

例えば、「メール送付された請求書」では、パソコンからプリンタで紙に印刷して、保存する(元データの削除)という手段が取れなくなります。あくまでも、電子取引関係では、オリジナルの電子データが必要です。

これはメールだけに限らず、以下の書類も同様です。

  • インターネット上の取引
  • スマホでの領収書受領
  • カードのWEB明細

など

また、完全義務化後には、紙の国税関係書類をスキャナで取り込む場合では、電子データの解像度や階調、大きさの情報を保存する必要がなくなります。ただし、スキャナで読み込む際の解像度(200dpi以上)やカラー画像での読み取りが必須などの要件自体に変更はありません。

・義務化後の義務項目と条件は?
義務項目条件  
電子取引におけるオリジナルデータの保存・タイムスタンプの付与後に取引情報の受け渡し。
・訂正・削除の記録が残るようにするか、できないようにする。
・訂正・削除する場合の事務処理に関する規程を用意する。
税務調査に必要な検索機能の実装・不要対象者(2課税年度前の売上高が5,000万円以下)以外
※不要対象者に日付・取引先で整理した状態で、データダウンロードの求めに応じられる保存義務者が追加されました。
・義務化後の移行期間はある?

電子帳簿保存法は、2024年1月に完全義務化されると移行期間は一切なくなります。そのため、電子取引関係に関しては、規定通りの保存方法に対応する必要があるのです。

ただし、「電子帳簿等保存」や「スキャナ保存」の2つでは、義務化に関して、制限緩和がメインです。電子取引関係ほど急な変更対応は必要ないため、「電子取引」の変更点把握が重要になります。

「電子帳簿保存法」で駐車場契約に関係する項目とは。

次に、電子帳簿保存法と駐車場契約が関係する項目について紹介します。

・駐車場契約にも関係してくる?

電子帳簿保存法は、国税に係る個人事業主や企業・法人の取引すべてに関係してきます。駐車場契約は実質的に不動産契約となります。そのため、駐車場契約の不動産取引に関係する書類の保存方法も影響を受けます。

近年では、電子取引も増えており、見積書や注文書、契約書などが電子取引の対象となり、保存方法に一定の要件が求められるでしょう。したがって、不動産会社と同様に、個人でも電子帳簿保存法における完全義務化後のルールで対応しなければなりません。

・駐車場契約に関係ある項目は?

電子帳簿保存法の完全義務化で駐車場契約に関係ある項目は、契約書類や駐車場の月極料金の請求書や領収書などが挙げられます。

  • 賃貸借契約書
  • 見積もり書類
  • 支払い、受領に関する書類

完全義務化で影響を受けるのは電子取引関係のため、電子メールやホームページ、クラウドサービス経由で受け取ったオリジナルの電子データは、そのまま保存が必要となります。

しかし、電子取引を介さない紙の書類を電子データで保存する場合は、これまで通りの方法でも基本的には問題ありません。スキャナ取り込みの際の情報が不要になるくらいです。

・特に注意すべきところってある?

完全義務化は、これまでの猶予を設けた期間とは異なり、電子取引で他の保存方法が認められません。この中には国税に関連した重要な書類も多くあるため、ルール通りの保存をして、罰則措置(青色申告取り消し・重加算税など)を受けないように注意が必要です。

また、送信時は現物の紙書類でも、受け取った会社側がペーパーレス化できる機能を持つファックスで受領した場合は、電子取引としてルール通りに受け取った電子データを保存することが求められます。

駐車場契約における「電子帳簿保存法」の対応方法とは

最後に、電子帳簿保存法への対応方法について説明します。

・電子帳簿保存法の内容に対応するには?

電子帳簿保存法の内容に対応するためにはデータ破損に対応する電子機器・記録媒体の用意と変更に合わせた社内体制を整える必要があります。

例えば、スキャナを使用する場合は一定の解像度が必要です。条件にあった製品やスタンプ付与から訂正・削除の要件を満たすシステム(会計ソフトなど)を用意する必要があります。

・電子帳簿保存法に簡単に対応できる方法はある?

すでにデジタル化ができている企業でも電子帳簿保存法に手動で対応するのは難しいでしょう。しかし、義務化に対応済みのによるシステムを導入することで、簡単に対応することができます。

株式会社いえらぶパークが運営するシステム「丸投げプラン」では、申込から契約締結までをweb上で完結、タイムスタンプを利用した電子署名を行うことで、契約書の電子保存および指定範囲の絞り込み検索、改ざん防止など、改正後の電子帳簿保存法に対応しております。また「丸投げプラン」では、駐車場の募集対応から契約締結までの契約業務を弊社にてお任せいただけます。

まとめ

今回は、電子帳簿保存法の完全義務化や駐車場契約の関係項目について取り上げました。電子帳簿保存法は、電子データの書類を保存する方法を決めた法律です。完全義務化後は、猶予の移行期間で可能だった方法も使えなくなります。

駐車場契約の場合、特に完全義務化で影響を受ける電子取引関係について、プリントして紙で保存することができません。そのため「丸投げプラン」などのシステム導入を行うことで、電子データ保存できるシステム環境を整えて、項目の要件・条件をクリアできるようにしましょう。

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