不動産を貸している人と不動産を借りている人は相反する立場のため、昔からトラブルが多く発生しており解決には大きな労力が必要でした。
特に住宅を賃貸物件として貸し出す場合には、長い年月不動産を貸し出すことになり、不動産を借り始めたときと返すときでは室内の状況がまったく変わっています。
借りている人は室内の汚れや壊れているところがあった場合は、直して返さなければいけません。
しかし、どこまでを直せばいいのか、どのくらい直せば良いのか不明確でした。
また、直すにしても多額な費用が発生し、直すに直せないという事態も多く発生します。
これにより、借りている人と貸している人がトラブルや紛争にまで発展していました。
この紛争を防止するために、国土交通省がどの範囲を、どのくらい直せば良いのかをわかりやすくまとめて、ガイドラインとして公表しました。
住宅不動産を貸す人、住宅不動産を借りる人に原状回復の費用の負担を、どこまでを貸した人に負担させるのか、どこまでを借りた人に負担させるのかがより具体的になったのです。
原状回復とは不動産を借りたときの状態に戻して返すという意味です。
そして、令和2年には民法が改正され、初めて敷金の定義、原状回復義務の範囲が明確になりました。
住宅の賃貸物件の退去のときに、不動産を貸す人が支払う原状回復費用の内容はどのようなものなのか、不動産を借りた人が支払う原状回復費用の内容はどのようなものなのか、住宅以外の賃貸物件の退去のときも、どのようなものなのかもあわせて解説いたします。
■ ここでは、『貸主と借主がそれぞれ負担する費用は?借主編』として、不動産を借りている人の内容に絞って説明いたします。
借主とは物品や金銭を借りるほうの人、また賃貸借契約により物を借りる代わりに金銭を支払う人のことです。
個人の場合もあれば、法人が借り手となる場合もあります。
不動産を借りるケースとしては以下のようにさまざまな種類の不動産でおこなわれています。
住宅の賃貸物件の貸主が負担する費用の主な項目は以下のとおりです。
住宅を借りている人が直さないといけないところは、経年劣化以外の部分です。
住宅として使用していると必ず汚れや壊れてくるところが出てきます。
長年借りていると、貸している人が原状回復費用を負担するのか、借りている人が費用負担をするのかあいまいになってきます。
そこで先述した国土交通省のガイドラインを利用するのです。
以下はガイドラインに定めてある、借りている人が原状回復をしなくてもよいという一例です。
■ ポスターなどを貼った画びょうのような小さな穴
(ただし、穴が多すぎる場合は借りた人が直さなければいけない)
■ 冷蔵庫を置いたことによる冷蔵庫裏のクロス焼け
(ただし、冷蔵庫が壁と近すぎるなど適切な設置をおこたった場合は借りている人が直さなければいけない)
■ 自然現象でおきたクロスの変色
(ただし、窓を開けていたことによる水の染み込みや、カーテンを付けず日をさえぎる努力をしていなかった場合などのクロスの変色は借りている人が直さなければいけない)
■ 設備を通常どおり使用して、設備の寿命がきてしまった場合
■ 地震や台風、洪水など自然災害で汚れたり壊れた場合
このように詳細まで決められていますので、住宅を借りたいという方はガイドラインを確認しておくとよいでしょう。
また、土地を借りる場合ですが、事業用定期借地権として土地を借りるときは返却時、建物や外構などすべて撤去をしてから返却しなければいけませんので、撤去費用がかかってきます。
駐車場などを借りる場合には、退去の費用はかかりません。
ただし、月極駐車場を借りているときに即時解約をおこなう場合には、解除予告の即時解約金がかかるケースもあります。
今回は『貸主と借主がそれぞれ負担する費用は?借主編』を解説いたしました。
借りる人は、借りたときの状況を写真撮影、動画撮影などで残すといいでしょう。
新築の住宅を借りる場合はよいのですが、古い住宅を借りる場合は最初からキズや汚れがついていることもありえます。
また、月極駐車場を借りる場合には、解約予告の即時解約金を確認してください。
借りる不動産がなんであれ、賃貸借契約書にしっかり目を通しておけばあとあとのトラブルが発生しづらくなります。
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