賃貸物件を借りているときに使わなくなる理由ができた場合は、賃貸借契約を解約しなければいけません。
解約をする際には、賃貸借契約に基づき賃貸借契約を解除する予告を相手側におこなうことになります。
この解除の意思表示を相手に連絡して伝えることを【解約予告】といいます。 解約予告は賃貸借契約の取り決めた内容で、いつ予告をおこなわないといけないか変動するのです。 また、解約予告をするのは借りている人だけではなく、貸している人もおこなわないといけません。
ここでは、【解約予告】とはなにか?【解約予告】をおこなうタイミングや期限のことなどを解説いたします。
解約予告とは借りている人、貸している人のどちらか一方が賃貸借契約を解消する意思表示のことです。
賃貸借契約を締結するときに解約予告の期間を取り決めします。
賃貸物件を返したいという日から見て、解約予告の期間で決めた月数を引いた日までに、相手方に解約予告をしなければいけません。
例えば、借りている人が令和4年4月1日付で賃貸物件を返却したいとします。
そして賃貸借契約書で解約予告の期間を1ヵ月と決めたのであれば、令和4年4月1日からマイナス1ヵ月ですので令和4年3月31日までに解約予告が必要です。
そのため、解約予告の期間が1ヵ月の場合で、令和4年4月1日に賃貸物件を解約したいのであれば、令和3年3月31日までに貸している人に解約予告の連絡をすればよいわけです。
賃貸物件を返却することが急に決まってしまったときは、解約予告の期間を守れないので金銭を渡して賃貸契約を解消します。
例えば、賃貸借契約で解約予告の期間を2ヵ月と取り決め、賃料を10万円と決めたとします。
この場合、解約予告の期間を待たずに賃貸借契約を解消したいときは、賃料の2か月分=20万円を相手側に渡せば賃貸借契約を即時解消することができるのです。
解約予告は借りている人からおこなう場合も、貸している人からおこなう場合も原則、書面でおこないます。
いつまでに解約予告をしなければいけないのかは賃貸借契約での取り決めによりますが、借りている人から賃貸借契約を解消する場合、一般的には以下のような月数が目安です。
住宅を貸している人から契約期間の決まっていない賃貸借契約を解消する場合、解約予告期間は6ヵ月と言われています。契約期間が決まっている住宅の賃貸借契約で、契約期間の満了をもって契約を終了させたい場合は、契約期間の満了日の1年から6ヵ月前までに借りている人へ、更新拒絶通知を出さなければいけません。
貸している人からの賃貸借契約の解消には以下の正当事由が必要になります。
借地借家法では、借りている人が保護されているため、貸している人からの賃貸借契約を解消するのはかなり難しいと考えてください。立ち退き料を支払えば借りている人を無条件で退去させることができるわけではありません。
上記の正当事由を考慮して、立ち退き料を決めていきます。
事務所などの場合は、営業を補填するなど立ち退き料が多額になりがちです。立ち退き関連は非常に複雑で難解ですので、弁護士などの専門家に相談してください。
それとは対照的に、駐車場を貸している人が解約する場合は、借地借家法の適用がないので立ち退き料や正当事由は必要になりません。
ただし、解約予告の期間を待たずに解約する場合は、賃貸借契約で取り決めした解約予告期間に相当する金額を借りている人に渡す必要があります。
解約予告の期間は賃貸借契約を締結するときに取り決めをします。賃貸借契約の締結のときに決めた解約予告の期間は覚えておくようにしましょう。
引っ越しが決まって賃貸物件を解約しないといけなくなったときに、解約予告の期間を忘れてしまっていると解約予告が使えず即時解約になってしまいます。
即時解約をするときには、賃料の何か月分かの金銭を支払わないといけなくなりますので、相当の出費になります。
今回の記事を参考に不必要な出費を抑え、上手く賃貸借契約の解約をおこなってください。
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